利息の過払いについて 利息の過払いについて 利息の過払いについて 利息の過払いについて 利息の過払いについて 利息の過払いについて

利息の過払いについて

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利息の“過払い”とは、利息制限法を超えて支払った利息のことです。利息制限法を超えた分の利息については、過払金として返還請求をすることが可能です。

過払い金返還請求

「過払金返還請求」は、利息制限法で定められている年率15〜20%の利息利率を超える過払い金について、その金融業者に請求することができる権利のことです。 本来ならば、過払い分の利息金は元金の返済に充てられ、既に返済を終えているはずなので、過払いと認められれば過払金は元金の返済に充当され、残金は不当利益となるので、自分の手元に戻ってきます。
取引期間が長期に渡る(約5〜8年以上)場合には、利息の支払いもその分多くなりますが、利息制限法に従って再計算(引き直し計算)を行い、過払いが認められれば、元金を完済したうえで不当利益返還請求ができます。

過払い金返還請求と「みなし弁済」

過払いが発生していても、実際に過払金返還請求を行うことは難しいといわれています。利息制限法で定められている制限利息の【年率15〜20%】から出資法で定められている制限利息の【年率29.2%】の間は、「グレーゾーン」といわれ、<利息制限法では違法だけど出資法では違法でない>という利息が存在します。
グレーゾーンは、「民法」である利息制限法を超えても「刑法」である出資法には触れないので、刑罰は受けない範囲となります。そのため、賃金業規制法43条では利息制限法の規定を超過した場合、債務者の任意によって有効な利息として成立します。これを「みなし弁済」といい、過払金返還請求に対する手段として利用されます。
ただし、この「みなし弁済」が適用されるためには、厳しい規定をクリアしなければならないので、滅多なことがない限り適用されません。過払金返還請求は、多重債務などの債務整理には重要なポイントとなります。
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